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投資信託税金 特別分配金

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投資信託の基本と戦略について参考になる事柄や情報を整理しています。投資信託成功への課題に取り組んでいきましょう。投資信託にかかる税金は、投資信託によって生じた利益に関してかかることになります。
投資信託は株式の売買と変わらないと考えられますが、株式とは違い軽減税率が適用されませんから、10%の税金がかかります。
投資信託の利益については、通常投資信託の満期の場合に、解約時の元本と基準価額との差額に10%の源泉分離課税がかかります。
追加型株式投資信託の場合は、追加投資の場合に元本が変わるため、普通配当金と特別配当金(分配金)に分かれます。

普通配当金は、分配前の基準価額-分配後の基準価額となります。
特別配当金(分配金)は追加株式と婦資信託の場合のみですが、分配前の基準価額-分配後の基準価額が分配金ですが、元本が分配後の基準価額より大きい場合その差額が、特別配当金となり税金がかかりません。
普通配当金の税金は、通常通り10%の源泉分離課税となります。
投資信託は現在各種の金融商品がありますが、税金については基本的に変わりません。
投資信託の基準価額-個別元本が利益となります。
投資信託の場合は、利益に税金がかかることになっています。

また投資信託の解約については、解約請求と、買い取り請求の2種類の請求手続きがあります。
解約請求は通常の解約で、利益部分に税金がかかります。
追加型株式投資信託で適用できない会社もあるのですが、買い取り請求では、その他の株取引の利益損失と通算できるので、株式で損失があった場合はその分税金が減額されることになります。
しかし適用していない金融期間もありますし、確定申告が必要なことも難点です。

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